死後に支給された分は
「ご本人が受け取れないのは確実なので、
いったん返還が求められます」という。
岡田さんの場合、死亡月の4月分を含め、
この年金は「未支給年金」と呼ばれる。
受給者の死亡で受け取り手がなく、
いったん宙に浮いた年金のことだ。
だが、一定範囲の親族が条件を満たせば、代わりに受け取れる。
未支給年金を受け取れる範囲は配偶者、子供、父母、孫、
祖父母、または兄弟姉妹。おいやめいは含まれない。
加えて、生計をともにしていたことが条件で、
別居の場合は第三者の証明が必要になる。
いかにも「お役所仕事」って感じ。
おいやめいが事実上の後見人となる例なんて、
結構多そうな気がするんだけどなぁ……。
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年金の基礎知識 服部 営造 自由国民社 2008-08 コメント:年金制度の矛盾を体現 コメント:年金相談員御用達 巻末資料も充実 |