第三者が剃るのは理容師に限られる=ヒゲ剃りは
理容行為(注1)、というのが厚生労働省の長年の見解なのだ。
もし介護施設職員が男性のヒゲを剃るなら、
「その男性の自立支援の為の介助でのみ許される」のだという。
杓子定規というか何というか……。
「衛生」という面からも、
ヒゲ剃りは介護の一貫にしちゃって良い気がするんですが。
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